1.本旅行条件書の意義 |
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本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。 |
2. 手配旅行契約 |
(1) |
『手 配旅行契約』とは、(株)ism(東京都千代田区九段南 3 丁目 4-5 /国土交通大臣登録旅行業第 1749 号)(以下「当社」といいます。) が手配をする旅行であり、お客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。 |
(2) |
当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 |
(3) |
当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。 |
3 .契約の申込 |
(1) |
当 社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申 し込みを受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。 |
(2) |
団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申し込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。 |
(3) |
当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。 |
4. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件 |
(1) |
電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)の申込みに際しては、「手配旅行の内容」、「出発日」、等を当社にお申し出いただきます。 |
(2) |
通信契約は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着した時に成立します。 |
5 .お申込条件 |
(1) |
お申し込み時に 20 歳未満の方は保護者の同意書が必要です。 |
(2) |
高齢者の方、身体に障害のある方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出ください。当社は可 能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 |
(3) |
その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。 |
6 .旅行契約の成立 |
(1) |
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 |
(2) |
当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾する旨の書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。 |
(3) |
当社は、団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。手配旅行契は、当社が締結責任者にその旨を記載した書面を交付したときに成立します。 |
7.契約書面のお渡し |
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当社は契約成立後速やかに、予約確認書・旅行条件書・請求書等を交付します。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書等を交付します。 |
8 .旅行契約内容の変更 |
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お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。 |
9 .旅行契約の解除 |
(1) |
お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
[1] |
お客様が提供を受けた旅行サービスの費用 |
[2] |
未提供の旅行サービスに係る運送・宿泊機関等の定める取消料その他旅行サービス提供機関の未払費用 |
[3] |
当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消料金 |
(2) |
お客様の責に帰すべき事由による解除 |
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当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いのない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。その場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。 |
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既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取消料金としての手配料金・取消手続料金 |
(3) |
当社の責に帰すべき理由による解除 |
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当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供をうけた旅行サービスの対価としての支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。 |
10 .旅行代金 |
(1) |
当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。 |
(2) |
団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行代金見積書、申込書等にて明示します。 |
(3) |
当社は、旅行終了後すみやかにお支払いの旅行代金の精算をします。 |
11. 取消料金 |